トップページ > 業務説明 > 危険物データベース登録確認書交付 > 利点はあるの?
(1) 提出書類が簡素化できます。
危険物施設に係る許可申請、危険物の種類・数量変更の届出等の際に危険
物の判定を受けるための消防機関に提出する書類として「データベース登録確
認書」(当協会発行)を用いれば、各地域の消防機関による判定が不要となり、
当該物品に係る確認試験の結果を提出する必要はなく、事務処理の迅速化が
期待されます。
(2) 企業秘密の保持に役立ちます。
製造業者又は輸入業者が登録した物品の「データベース登録確認書」を当該
物品を取り扱うユーザーに配布することにより、詳しい成分等が記入されている
確認試験の結果を渡す必要がなくなり企業の秘密が守られます。
また、消防庁の危険物データベースへの登録時に第三者に対し交付不可と
選択された場合は「データベース登録確認書」を交付しません。
(3) 重複試験が不要になります。
製造業者又は輸入業者が登録した物品の「データベース登録確認書」を当該
物品を取り扱うユーザーに配布することにより、ユーザーは当該物品の危険物
としての性状を確認できるとともに、消防機関への必要な手続きが行えることか
ら、各ユーザーが改めて試験を行う必要がありません。